監理団体とは

監理事業を行う非営利団体です。具体的には、事業協同組合、商工会議所、業界団体、公益社団法人などが該当します。
法務大臣、厚生労働大臣の許可を受けて、監理事業を行います。
監理団体には「技能実習制度の適正な実施」と「技能実習生の保護」という重い監督責任が課せられています。

代表挨拶

この度、クライソン協同組合のホームペ-ジをご覧いただきありがとうございます。

そして労働人口減少に伴い、製造業をはじめ、介護福祉・建築業・サービス業が
今後ますます外国人労働者・特定技能外国人・外国人技能実習生の
需要は高まってくると予想されます。

当組合は一社でも多くの受け入れ企業様、そして一人でも多くの
外国人在留者が満足できるよう全力で支援させて頂きます。

当組合は2010年4月に設立、2017年11月には
一般監理団体(優良団体)として認定されています。

2019年4月に創設された在留資格「特定技能」では、深刻な人手不足の状況に対応するため、
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れることができます。
当組合は、登録支援機関として登録され「特定技能」の受け入れにもとり組んでいるところです。

今後とも、法令遵守を基本理念とし、迅速かつ適切なサポート体制のもと、人材の育成を図るとともに、これからの国際社会の担い手となる外国人との共生社会づくりに取り組んでまいります。

クライソン協同組合代表理事 手塚 由香

事業内容

事業内容

  1. 組合員の取り扱う資材及び消費等の共同購買
  2. 組合員のためにする共同宣伝
  3. 組合員のためにする共同労務管理
  4. 組合員のためにする外国人技能実習生共同受入れ事業
  5. 外国人技能実習生共同受入れに係る職業紹介事業
  6. 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図
  7. るための教育及び情報の提供
  8. 組合員の福利厚生に関する事業
  9. 前各号に事業に附帯する事業

組合員資格

法人、個人を問わず、技能実習法において定められている職種であること

事業目的

全国の組合員のために、日本国内において産業技術及び技能の習得を目指す外国人(外国人技能実習生)の適正な受入れ態勢を構築し、また外国人技能実習生への技術移転と技能習得並びに保護育成を円滑に推進することにより、企業の振興発展に資することを目的としています。

  • 事業内容
  • 事業内容
  • 事業内容

組合概要

名称 クライソン協同組合 (会社法人等番号0308-05-000786)
許可 監理団体許可番号 許1704000542(一般監理事業)
登録 登録支援機関 20登-004751
所在地 埼玉県新座市北野2-13-22 志木ハイム101
電話/ファクシミリ 048-481-3577 / 048-201-1911
設立 平成22年4月16日
資本金 1,000,000円
代表理事 手塚 由香

監理団体の業務運営に
関する規程

クライソン協同組合

第1 目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2 求人

  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
  2. 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
  3. 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
  4. 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

第3 求職

  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
  2. 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

第4 技能実習に関する職業紹介

  1. 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
  2. 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
  3. 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  4. 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
  5. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
  6. 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
  7. 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

  1. 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52 条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
  2. 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
  3. 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
  4. 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
  5. 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52 条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
  6. 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
  7. 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
  8. 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
  9. 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。
  10. 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技 能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
  11. 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 監理責任者

  1. 本事業所の監理責任者は、佐々木 美鳳です。
  2. 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
    • (1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
    • (2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
    • (3) 団体監理型技能実習生の保護
    • (4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
    • (5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
    • (6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収

  1. 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
  2. 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  3. 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  4. 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  5. 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

第8 その他

  1. 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
  2. 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
  3. 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  4. 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
  5. 本事業所の取扱職種の範囲等は、外国人技能技能実習制度に基づく技能実習生の受け入れに限定するものです。
  6. 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は職員に詳しくお尋ねください。
監理団体の業務の運営に関する規程(別表)の監理費表へ

クライソン協同組合代表理事 手塚 由香

外国人技能実習生受入事業における監理諸経費について

①監理費(月額・技能実習生1人当たり)

  1. 技能実習1号の期間 …………25,000円~35,000円(税抜)
    内訳:「職業紹介費」「監査指導費」「その他諸経費」
    ※送出し機関管理費(預かり金) 5,000 円(無税) (送出し機関に対する指導管理費)
  2. 技能実習2号の期間 ………. 25,000円~35,000円(税抜)
    内訳: 「職業紹介費」「監査指導費」「その他諸経費」
    ※送出し機関管理費(預かり金) 5,000 円(無税) (送出し機関に対する指導管理費)
  3. 技能実習3号の期間………. 20,000円~30,000円(税込)
    内訳:「職業紹介費」「監査指導費」「その他諸経費」
    ※送出し機関管理費(預かり金) 5,000 円(無税)(送出し機関に対する指導管理費)
    ※送り出し管理費は無税。5,000 円から上下した場合は、その金額を反映させます。

②JITCO 賛助会費(企業比例会費)

資本金 会費
3 億円超 150,000 円/11口
3000 万円以上 3 億円以下 75,000 円/1口
3000 万円未満及び個人 50,000 円

③発生後にご請求する費用(技能実習生1人当たり)

  1. 入国時 :入国直後1ヶ月間の「講習」費用(技能実習生1ヶ月分の生活費を含む。) フィリピン実習生の場合370,990円(税抜)+渡航費(実費) 、フィリピン実習生以外280,990円(税抜)+渡航費(実費)
    (内訳:下記に参考)
項目 フィリピン実習生 フィリピン以外国
単価(円) 単価(円)
書類作成手数料 30,000(税抜) 30,000(税抜)
国内移動費(成田~研修センター 5,000(税抜) 5,000(税抜)
国内移動費(研修センター~貴社) 5,000(税抜) 5,000(税抜)
事前講習費 100,000(税抜) 100,000(税抜)
技能実習計画申請手数料(認定申請) 3,900 3,900
実習生総合保険(37ヶ月) 25,090 25,090
講習手当(日本語研修時の食事代) 85,000 70,000
組合会費(年間) 12,000 12,000
入会金(脱退時返金) 10,000 10,000
現地学校費用 40,000(無税) 20,000(無税)
渡航費(入国・帰国) 実費 実費
現地査証代+海外雇用庁出国代+書類手続き費用 35,000(無税) なし
フィリピン海外就労者雇用保険3年分 20,000(無税) なし

入国後半年(実習生1人当たり)55,200円(税抜)
(内訳:下記に参考)

項目 金額(円) 備考
技能実習計画申請手数料(資格変更) 3,900
書類作成料 30,000(税抜) 許可印紙代4,000円含む
基礎級技能検定試験受験料※ 21,300 振込手数料(実費)

※職種による試験受験料変わります。その他受験に関わる諸費用(実技試験用材料費、試験官交通費等)

入国後2年目(実習生1人当たり)36,300円(税抜)
(内訳:下記に参考)

項目 金額(円) 備考
在留期間更新作成料 15,000(税抜) 許可印紙代4,000円含む
随時3級技能検定試験受験料※ 21,300 振込手数料(実費)
帰国渡航費 実費

※職種による試験受験料変わります。その他受験に関わる諸費用(実技試験用材料費、試験官交通費等)

④3号費用

  1. 3号入国(実習生1人当たり)フィリピン実習生115,340円(税抜)+渡航券(実費)、フィリピン実習生以外67,340円(税抜)+渡航券(実費)
    (内訳:下記に参考)
項目 フィリピン実習生 フィリピン以外国
単価(円) 単価(円)
技能実習計画申請手数料(資格変更) 3,900 3,900
書類作成料 30,000(税抜) 30,000(税抜)
国内移動費 15,000(税抜) 15,000(税抜)
実習生総合保険(25ヶ月) 18,440 18,440
現地査証代+海外雇用庁出国代+書類手続き費用 35,000(無税) なし
フィリピン海外就労者雇用保険2年分 13,000(無税) なし
入国渡航費(片道) 実費 実費

入国後10ヶ月(実習生1人当たり)36,300円(税抜)
(内訳:下記に参考)

入国渡航費(片道) 実費 実費
項目 金額(円) 備考
在留期間更新作成料 15,000(税抜) 許可印紙代4,000円含む
随時2級技能検定試験受験料※ 21,300 振込手数料(実費)
帰国渡航費 実費

※職種による試験受験料変わります。その他受験に関わる諸費用(実技試験用材料費、試験官交通費等)

  1. 2号~3号移動 フィリピン実習生77,840円(税抜)+一時帰国渡航券(実費)、フィリピン実習生以外64,840円(税抜)+一時帰国渡航券(実費)
    (内訳:下記に参考)
項目 フィリピン実習生 フィリピン以外国
単価(円) 単価(円)
技能実習計画申請手数料(資格変更) 3,900 3,900
書類作成料 30,000(税抜) 30,000(税抜)
国内移動費 15,000(税抜) 15,000(税抜)
実習生総合保険(27ヶ月) 15,940 15,940
フィリピン海外就労者雇用保険2年分 13,000(無税) なし
一時帰国渡航費 実費 実費

入国後10ヶ月(実習生1人)36,300円(税抜)
(内訳:下記に参考)

項目 金額(円) 備考
在留期間更新作成料 15,000(税抜) 許可印紙代4,000円含む
随時2級技能検定試験受験料※ 21,300 振込手数料(実費)
帰国渡航費 実費

※職種による試験受験料変わります。その他受験に関わる諸費用(実技試験用材料費、試験官交通費等)

以上

  • 支援機関

    支援機関

    所属団体

    • 公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)
    • 埼玉県中小企業団体中央会
  • 教育機関

    教育機関

    提携校

    • 株式会社トークス共育センター

許認可