特定技能制度とは?

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

受け入れ対象国

  • ベトナム

    ベトナム

    熱帯性気候で80%が仏教徒。国民性は真面目で勤勉。手先が器用で細かい仕事も大丈夫。

  • フィリピン

    フィリピン

    熱帯性気候で93%がキリスト教徒。明るくおおらかな人が多く語学力に秀で英語が通じる。

  • 中国

    中国

    気候・宗教は様々。勤勉な国民性で家族思い。漢字文化でコミュニケーションしやすい。

  • インドネシア

    インドネシア

    熱帯性気候で80%以上がイスラム教徒。人柄は温厚、勤勉で礼儀正しく、協調性が高い。

  • タイ

    タイ

    熱帯性気候で85%が仏教徒。優しく家族思いで粘り強く、目上の人を敬い、礼儀正しい。

  • ネパール

    ネパール

    亜熱帯性気候で約80%がヒンドゥー教徒。実直な人が多く手先が器用。訪日留学生が多い。

  • ミャンマー

    ミャンマー

    熱帯性気候で90%が仏教徒。家族思いで温厚。目上の人を敬い礼儀正しく、語学力が高い。

  • カンボジア

    カンボジア

    熱帯モンスーン気候で国民はほぼ仏教徒。国民性は穏やかで誠実。学習意欲が高く、勤勉。

介護

01. 介護

訪問系サービス以外の身体介護、付随する支援業務、一人夜勤が可能。介護福祉士の資格は不要だが、在留資格取得のための試験がある。
※在留資格「介護」への移行が可能

ビルクリーニング

02. ビルクリーニング

ビルクリーニング作業 (日常清掃、定期清掃、中間清掃、臨時清掃など)のほか、客室のベッドメイク作業が可能。(ベッドメイク以外は宿泊業)

産業

03. 素形材産業

鋳造・板金等の「機械金属加工」、機械加工・プリント配線板製造棟の「電気電子機器組立て」めっき等の「金属表面処理」などに従事できる。原材料・部品の調達・運搬作業、クレーン・フォークリフトなどの運転作業、清掃・保守管理作業、各職種の前後工程作業も可能。
※統合以前に「素形材産業」「産業機械製造業」の分野で在留資格を持っていた外国人は、その業務が含まれる新区分の他の業務にも従事可能

建設

04. 建設

型枠施工、とびなどの「土木区分」、鉄筋施工、左官などの「建築区分」、電気通信、保温保冷などの「ライフライン・設備区分」といった業務に従事できる。

造船・舶用工業

05. 造船・舶用工業

溶接、塗装、鉄工などの業務から普通旋盤作業、数値制御旋盤作業などの機械加工、変圧器組立て業務などの電気機器組立てなどの業務に従事可能。 ※従事できる業務は合格した試験区分により分かれる

自動車整備

06. 自動車整備

自動車の「日常点検整備」「定期点検整備」「分解整備」と、これら業務に付随する関連業務(例えば、「洗車作業」「車内清掃作業」等の作業にも従事可能。

航空

07.航空

航空機の誘導や移動、貨物の搭降載等の「空港グランドハンドリング」、航空機のメンテナンス等の「航空機整備」2区分の業務に従事可能。

宿泊

08. 宿泊

宿泊施設での「フロント業務」「企画・広報業務」「接客業務」「レストランサービス業務」に従事可能。付随する業務にベッドメイキングや清掃も含まれる。
※ベッドメイキングや清掃メインの業務は「ビルクリーニング」業務

農業

09. 農業

「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」の「耕種農業般」、「養豚」「養鶏」「酪農」の畜産農業全般に従事できる。農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等が付随。

漁業

10. 漁業

「漁業」「養殖業」の2区分。繁忙期と閑散期があるため、繁忙期のみ派遣での雇用が可能。
※従事できる業務は合格した試験区分により分かれる

飲食料品製造業

11. 飲食料品製造業

「飲食料品製造業」「清涼飲料製造業」「茶・コーヒー製造業製氷業」「菓子小売業」「パン小売業」「豆腐・かまぼこ等加工食品小売業」の6区分。
※外国人人材から人気が高い
※量販店などで総菜の調理に従事する場合は「小売業」

外食業

12. 外食業

「調理」「接客」「仕入れ」等の業務に従事可能。また、付随する「デリバリー」業務にも従事可能。
※ホテル内レストランでの上記業務に従事することもできる

外国人技能実習生受け入れの流れ

  1. 求人検索

    求人検索

    お電話もしくは当サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。
    弊組合スタッフが、直接お伺いして、あるいはお電話にてご説明させて頂き、ご理解頂きましてからのお申込み受付けとなりますので、ご安心ください。

  2. 応募後、現地提携機関よりご案内

    応募後、現地提携機関よりご案内

    弊組合に於いて希望職種の確認等、受入企業への審査を行います。

  3. 書類審査

    書類審査

    弊組合より依頼した実習実施者(外国人技能実習生受入企業)に合致する職種の募集。送り出し機関による書類選考・一次面接。

  4. 面接

    面接

    ペーパーテスト・体力試験・実技試験・適性試験などを行います。

  5. 内定

    内定

    書類にて選考して頂きました外国人技能実習生の「現地での面接」もしくは、「Skypeを使っての面接」をして頂きます。
    もちろん、弊組合スタッフに面接・選考をすべてご一任頂くことも出来ます。

  6. 雇用契約・在留資格申請・支援体制構築等

    雇用契約・在留資格申請・支援体制構築等

    パスポート・ビザ等の発券(実習実施者(外国人技能実習生受入企業)に在留資格に伴う資料などをご提出頂きます)が終了し次第 スケジュール調整後、外国人技術実習生が日本に入国いたします。

  7. 入国・就労開始

    入国・就労開始

    送り出し国にて高度な研修過程は終了しておりますので、最終確認を兼ねた約1ヶ月の研修になります。

初めて日本で働きたい方

初めて日本で働きたい方

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

帰国された元留学生の方

帰国された元留学生の方(退学・除籍した方は除く)

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

技能実習2号を終えて帰国された方

技能実習2号を終えて
帰国された方(失踪した技能実習生は除く)

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。