特定技能制度  ABOUT THE SPECIFIED SKILLED WORKER

特定技能制度とは?WHAT IS A SPECIFIED SKILLED WORKER

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

受け入れ対象国

  • ベトナム
  • フィリピン
  • 中国
  • インドネシア
  • タイ
  • ネパール

特定技能外国人
-特定産業分野-

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能外国人
受け入れの流れ

初めて日本で働きたい方

特定技能評価試験に合格する必要があります。
現地提携機関では、日本語教育及び試験対策を行っております。
試験合格後は、現地提機関を通じて当社が就職先をご紹介いたします。海外在住の方のご応募は海外提携機関及び弊社支店を通じてご案内させていただきます。

帰国された元留学生の方
(退学・除籍した方は除く)

JLPT N4以上の日本語資格をお持ちであれば、技能試験のみを受験してください。
現地提携機関では技能試験の受験支援を行っております。
各種試験に合格後は、現地提携機関を通じて就職先をご紹介いたします。

技能実習2号を終えて帰国された方
(失踪した技能実習生は除く)

技能実習で従事した同じ職種であれば技能検定試験(随時3級、専門級等)を受験せずに特定技能1号資格を得る事が出来ます。
全ての職種および作業が移行対象ではありません。該当職種であっても移行出来ない場合があります。※不明点やご質問、該当職種・作業等について詳しくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

1

求人検索

2

応募後、現地提携機関よりご案内

3

書類審査

4

面接

5

内定

6

雇用契約・在留資格申請・支援体制構築等

7

入国・就労開始

クライソンコールセンター

048-481-3577

営業時間9:00 〜 17:00 (定休日 : 土日祝日)

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