よくある質問

外国人技能実習制度について

  • 面接のコツはありますか?

    候補者の意欲がわかるよう「はい」「いいえ」で答えられない質問を、基準となる模範解答とともにあらかじめ用意しておくと、判断に困らないのでおすすめです。
    回答時の表情なども細かくチェックします。
    現地で面接を行う場合は厳しく体力テストを行うのもひとつの方法です。

  • 面接はどのように行いますか?

    現地で面接を行う受け入れ企業が多く、また、スカイプ面接を行う場合もあります。

  • 送出機関とは何ですか?

    途上国で暮らし、仕事を学ぶ意欲のある若者を募集して、日本の受入企業・監理団体に引き継ぎをする機関です。
    所属する国または地域の公的機関から推薦を受けています。

  • 外国人技能実習生を受け入れる場合、費用はかかりますか?

    派遣社員を雇用するより負担は少ないと言われますが、導入費用がかかります。
    入国のために必要な航空券代などは受け入れ企業が負担するほか、実習生の講習費用、寮の準備や法的な申請にかかる費用などです。

  • 受け入れ期間はどのぐらいですか?

    実習期間としての要件を満たしていれば最長5年間です。

  • 外国人技能実習生の日本語レベルはどのぐらいですか?

    現地や入国後でも研修を受けるので、個人差はありますが、日常生活レベルの日本語を話します。

  • 外国人外国人技能実習制度とは何ですか?

    外国人技能実習制度は、日本の技術や知識を伝承することで「人づくり」に寄与する国際協力・国際貢献です。

特定技能制度について

  • 特定技能外国人の在留期間はどれくらいですか?

    1号特定技能外国人には在留期間の上限があり、5年を超えることはできません。
    2号特定技能外国人に上限はありません。

  • 特定技能外国人を受け入れたい場合、何か認定を受ける必要がありますか?

    認定を受ける必要はありませんが、外国人本人の在留諸申請をする際の審査で、受入れ企業が所定の基準を満たしているか審査されます。
    審査の詳細は法務省のホームページで公表されています。

  • 在留資格の申請をすると、どのくらいで結果が出ますか?

    新規で申請をした場合、標準処理期間は、1か月から3か月と決して短くないので、余裕を持った申請が必要になりますので、採用する側はスケジュール調整に注意が必要です。
    ちなみに、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の標準処理期間は2週間から1か月です。

  • 外国人が技能試験や日本語試験に合格する前に、採用したい人へ内定を出すことは可能ですか?

    技能試験や日本語試験に合格してから雇用契約を結ぶのが一般的ですが、試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。
    ただし、必要な試験に合格しなければ「特定技能」の在留資格の許可は取れないので注意が必要です。

  • 家族と一緒に来日できますか?

    特定技能1号は家族との来日は認められていません。
    特定技能2号は認められています。